電気設備の技術基準の解釈
第160条(金属可とう電線管工事)
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第1項
第160条 金属可とう電線管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。
一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単心のものであること。
三 電線管内では、電線に接続点を設けないこと。
第2項
2 金属可とう電線管工事に使用する電線管及びボックスその他の附属品(管相互及び管端に接続するものに限る。)
は、次の各号に適合するものであること。
一 電気用品安全法の適用を受ける金属製可とう電線管及びボックスその他の附属品であること。
二 電線管は、2種金属製可とう電線管であること。ただし、次に適合する場合は、1種金属製可とう電線管を使用することができる。
イ 展開した場所又は点検できる隠ぺい場所であって、乾燥した場所であること。
ロ 屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分であること。
ハ 管の厚さは、0.8mm以上であること。
三 内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。
第3項
3 金属可とう電線管工事に使用する電線管及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。
一 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設すること。
二 管相互及び管とボックスその他の附属品とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
三 管の端口は、電線の被覆を損傷しないような構造であること。
四 2種金属製可とう電線管を使用する場合において、湿気の多い場所又は水気のある場所に施設するときは、防湿装置を施すこと。
五 1種金属製可とう電線管には、直径1.6mm以上の裸軟銅線を全長にわたって挿入又は添加して、その裸軟銅線と管とを両端において電気的に完全に接続すること。ただし、管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長。以下この条において同じ。)が4m以下のものを施設する場合は、この限りでない。
六 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、電線管には、D種接地工事を施すこと。ただし、管の長さが4m以下のものを施設する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、第11条)
七 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、電線管には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)
を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)