電気設備の技術基準の解釈

第159条(金属管工事)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.154–156

第1項

第159条 金属管工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。
絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。ただし、短小な金属管に収めるものは、この限りでない。
金属管内では、電線に接続点を設けないこと。

第2項

2 金属管工事に使用する金属管及びボックスその他の附属品(管相互を接続するもの及び管端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)は、次の各号に適合するものであること。
電気用品安全法の適用を受ける金属製の電線管(可とう電線管を除く。)及びボックスその他の附属品又は黄銅若しくは銅で堅ろうに製作したものであること。ただし、第4項に規定するもの及び絶縁ブッシングにあっては、この限りでない。
管の厚さは、次によること。
コンクリートに埋め込むものは、1.2mm以上
イに規定する以外のものであって、継手のない長さ4m以下のものを乾燥した展開した場所に施設する場合は、0.5mm以上
イ及びロに規定するもの以外のものは、1mm以上
端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。

第3項

3 金属管工事に使用する金属管及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。
管相互及び管とボックスその他の附属品とは、ねじ接続その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
管の端口には、電線の被覆を損傷しないように適当な構造のブッシングを使用すること。ただし、金属管工事からがいし引き工事に移る場合においては、その部分の管の端口には、絶縁ブッシングその他これに類するものを使用すること。
湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、管には、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、
管の長さ(2本以上の管を接続して使用する場合は、その全長。以下この条において同じ。)が4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合
屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、その電線を収める管の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき
低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、管には、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す管と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、
金属管を金属製のプルボックスに接続して使用する場合は、第一号の規定に準じて施設すること。ただし、技術上やむを得ない場合において、管及びプルボックスを乾燥した場所において不燃性の造営材に堅ろうに施設し、かつ、管及びプルボックス相互を電気的に完全に接続するときは、この限りでない。

第4項

4 金属管工事に使用する金属管の防爆型附属品は、次の各号に適合するものであること。
粉じん防爆型フレキシブルフィッチングは、次に適合すること。
構造は、継目なしの丹銅、リン青銅若しくはステンレスの可とう管に丹銅、黄銅若しくはステンレスの編組被覆を施したもの又は電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二1(1)及び(5)ロに適合する2種金属製可とう電線管に厚さ0.8mm以上のビニルの被覆を施したものの両端にコネクタ又はユニオンカップリングを堅固に接続し、内面は電線の引入れ又は引換えの際に電線の被覆を損傷しないように滑らかにしたものであること。
完成品は、室温において、その外径の10倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を10回繰り返したとき、ひび、割れその他の異状を生じないものであること。
耐圧防爆型フレキシブルフィッチングは、次に適合すること。
構造は、継目なしの丹銅、リン青銅又はステンレスの可とう管に丹銅、黄銅又はステンレスの編組被覆を施したものの両端にコネクタ又はユニオンカップリングを堅固に接続し、内面は電線の引入れ又は引換えの際に電線の被覆を損傷しないように滑らかにしたものであること。
完成品は、室温において、その外径の10倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を10回繰り返した後、196N/cm2の水圧を内部に加えたとき、ひび、割れその他の異状を生じないものであること。
安全増防爆型フレキシブルフィッチングは、次に適合すること。
構造は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二1(1)及び(5)イに適合する1種金属製可とう電線管に丹銅、黄銅若しくはステンレスの編組被覆を施したもの又は電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二1(1)及び(5)ロに適合する2種金属製可とう電線管に厚さ0.8mm以上のビニルを被覆したものの両端にコネクタ又はユニオンカップリングを堅固に接続し、内面は電線の引入れ又は引換えの際に電線の被覆を損傷しないように滑らかにしたものであること。
完成品は、室温において、その外径の10倍の直径を有する円筒のまわりに180度屈曲させた後、直線状に戻し、次に反対方向に180度屈曲させた後、直線状に戻す操作を10回繰り返したとき、ひび、割れその他の異状を生じないものであること。
第一号から第三号までに規定するもの以外のものは、次に適合すること。
材料は、乾式亜鉛めっき法により亜鉛めっきを施した上に透明な塗料を塗るか、又はその他適当な方法によりさび止めを施した鋼又は可鍛鋳鉄であること。
内面及び端口は、電線の引入れ又は引換えの際に電線の被覆を損傷しないように滑らかにしたものであること。
電線管との接続部分のねじは、5山以上完全にねじ合わせることができる長さを有するものであること。
接合面(ねじのはめ合わせ部分を除く。)は、工場電気設備防爆指針(NIIS-TR-No.39(2006))に規定する接合面及び接合面の仕上げ程度に適合するものであること。ただし、金属、ガラス繊維、合成ゴム等の難燃性及び耐久性のあるパッキンを使用し、これを堅ろうに接合面に取り付ける場合は、接合面の奥行きは、工場電気設備防爆指針(NIIS-TR-No.39(2006))に規定するボルト穴までの最短距離の値以上とすることができる。
接合面のうちねじのはめ合わせ部分は、工場電気設備防爆指針(NIIS-TR-No.39(2006))に規定するねじはめあい部に適合するものであること。
完成品は、工場電気設備防爆指針(NIIS-TR-No.39(2006))に規定する容器の強さに適合するものであること。

公式資料該当頁: p.154–156

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。