電気設備の技術基準の解釈

第161条(金属線ぴ工事)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.156–157

第1項

第161条 金属線ぴ工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。
絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
線ぴ内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
電線を分岐する場合であること。
線ぴは、電気用品安全法の適用を受ける2種金属製線ぴであること。
接続点を容易に点検できるように施設すること。
線ぴには第3項第二号ただし書の規定にかかわらず、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
線ぴ内の電線を外部に引き出す部分は、線ぴの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設すること。

第2項

2 金属線ぴ工事に使用する金属製線ぴ及びボックスその他の附属品(線ぴ相互を接続するもの及び線ぴの端に接続するものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものであること。
電気用品安全法の適用を受ける金属製線ぴ及びボックスその他の附属品であること。
黄銅又は銅で堅ろうに製作し、内面を滑らかにしたものであって、幅が5cm以下、厚さが0.5mm以上のものであること。

第3項

3 金属線ぴ工事に使用する金属製線ぴ及びボックスその他の附属品は、次の各号により施設すること。
線ぴ相互及び線ぴとボックスその他の附属品とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
線ぴには、D種接地工事を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。(関連省令第10条、
線ぴの長さ(2本以上の線ぴを接続して使用する場合は、その全長をいう。以下この条において同じ。)が4m以下のものを施設する場合
屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧が150V以下の場合において、その電線を収める線ぴの長さが8m以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す線ぴと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき

公式資料該当頁: p.156–157

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。