電気設備の技術基準の解釈の解説

第161条(金属線ぴ工事)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.222

〔解 説〕 金属線ぴ工事は、点滅器への引下げ線その他乾燥した場所であって、展開した場所の部分的な配線で模様替えをするような箇所で行われる。各項とも、前条の関係各項と同じ理由であるので、解説は省略する。なお、幅が5cm以下の金属線ぴ及びその附属品は電気用品安全法の対象となっている。
また、電気用品の技術上の基準を定める省令の改正により2種金属製線ぴが追加され、従来の線ぴが1種金属製線ぴとなった。2種金属製線ぴは1種に比べ断面積が大きく、また、照明器具への配線用などに使用されるため、線ぴ内での分岐接続が行えるようにした。

公式資料該当頁: p.222

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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