電気設備の技術基準の解釈

第157条(がいし引き工事)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.153

第157条 がいし引き工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
電線は、第一号イからハまでに掲げるものを除き、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、引込用ビニル絶縁電線及び引込用ポリエチレン絶縁電線を除く。)であること。
電線相互の間隔は、6cm以上であること。
電線と造営材との離隔距離は、使用電圧が300V以下の場合は2.5cm以上、300Vを超える場合は4.5cm(乾燥した場所に施設する場合は、2.5cm)以上であること。
電線の支持点間の距離は、次によること。
電線を造営材の上面又は側面に沿って取り付ける場合は、2m以下であること。
イに規定する以外の場合であって、使用電圧が300Vを超えるものにあっては、6m以下であること。
使用電圧が300V以下の場合は、電線に簡易接触防護措置を施すこと。
使用電圧が300Vを超える場合は、電線に接触防護措置を施すこと。
電線が造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある物で絶縁すること。ただし、使用電圧が150V以下の電線を乾燥した場所に施設する場合であって、貫通する部分の電線に耐久性のある絶縁テープを巻くときはこの限りでない。
電線が他の低圧屋内配線又は管灯回路の配線と接近又は交差する場合は、次のいずれかによること。
他の低圧屋内配線又は管灯回路の配線との離隔距離が、10cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内配線が裸電線である場合は、30cm)以上であること。
他の低圧屋内配線又は管灯回路の配線との間に、絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付けること。
いずれかの低圧屋内配線又は管灯回路の配線を、十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設すること。
がいし引き工事により施設する低圧屋内配線と、がいし引き工事により施設する他の低圧屋内配線又は管灯回路の配線とが並行する場合は、相互の離隔距離が6cm以上であること。
がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。

公式資料該当頁: p.153

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。