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第5章 電気使用場所の施設及び小規模発電設備
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第2節 配線等の施設
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第156条
電気設備の技術基準の解釈
第156条(低圧屋内配線の施設場所による工事の種類)
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該当頁の目安 p.152–153
解釈
解説
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第156条
低圧屋内配線は、次の各号に掲げるものを除き、156-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること。
一
第172条第1項
の規定により施設するもの
二
第175条
から
第178条
までに規定する場所に施設するもの
〔156-1表〕
156-1表
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