電技解釈

第156条(低圧屋内配線の施設場所による工事の種類)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第156条 低圧屋内配線は、次の各号に掲げるものを除き、156-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること。
一 の規定により施設するもの
二 からまでに規定する場所に施設するもの
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公式資料該当頁: p.152–153

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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