電気設備の技術基準の解釈の解説

第156条(低圧屋内配線の施設場所による工事の種類)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.216

〔解 説〕 本条は、一般の場所における低圧屋内配線(→第十一号)の工事方法(その工事方法については、からまでに規定されている。)の種類を規定している。
なお、粉じんの多い場所、可燃性のガス等の存在する場所、危険物等の存在する場所及び火薬庫における低圧屋内配線の工事方法については、からまでに規定されている。
また、ショウウィンドー、ショウケース内に施設する特殊配線工事による低圧屋内配線は特殊な工事方法であるので、それぞれその規定によることとして、本条の適用からは除外している(→解説)。
合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事及びケーブル工事は、施設場所及び使用電圧の制限を受けないで施設できるように規定されているが、金属可とう電線管工事には、1種金属製可とう電線管を使用するものと2種金属製可とう電線管を使用するものとの2種類があり、施設場所及び使用電圧の制限を受けないのは2種金属製可とう電線管を使用する可とう電線管工事で、1種金属製可とう電線管を使用する可とう電線管工事は第二号により施設場所及び使用電圧の制限を受ける。また、ケーブル工事についても電線の種類によって第一号及び第2項により施設場所及び使用電圧の制限を受ける。
展開した場所(→第三十一号)で金属線ぴ工事、金属ダクト工事及びライティングダクト工事によるときは、湿気の侵入を防止することが困難なので、これを乾燥した場所に限定し、金属線ぴ工事及びライティングダクト工事によるときは、更に使用電圧を300V以下に限っている。なお、H9解釈で、バスダクト工事については、156-1表により「展開した場所」の「300V以下のもの」の「湿気の多い場所又は水気のある場所」にも施設できることとした。
点検できる隠ぺい場所(→第三十号)で金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事及び平形保護層工事によるときは、湿気の侵入を防止することが困難なので乾燥した場所に限定し、金属線ぴ工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事及び平形保護層工事によるときは、更に使用電圧を300V以下に限っている。
点検できない隠ぺい場所(→第二十九号)に施設できる工事方法のうち、フロアダクト工事及びセルラダクト工事は、コンクリート等の床内に埋め込むこととなるが、いったん浸入した水分を除去することは困難であるので、使用電圧300V以下の乾燥した場所に限られている。
なお、金属線ぴ工事及びライティングダクト工事は、線ぴ又はダクトにじんあい等が溜ることがあって危険であり、バスダクト工事は施設後、電気的な性能を保つため定期的に点検が必要なので点検できない隠ぺい場所に施設できないこととしている。また、がいし引き工事は他の工事に比べて十分安全とはいい難いので、点検できない隠ぺい場所には施設しないこととしている。

公式資料該当頁: p.216

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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