電気設備の技術基準の解釈の解説
第157条(がいし引き工事)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.216–217
〔解 説〕 がいし引き工事は、配線に人が触れて感電すること又はこれを損傷することのないように、原則として人が容易に触れるおそれがないように施設することとしている。
第1項
第1項第一号は、使用電線について定めている。電路の絶縁は、ほとんど電線を支持するがいしが負担しているが、安全性を考慮して電線には600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線、600Vゴム絶縁電線、高圧絶縁電線又は特別高圧絶縁電線を使用することとしている。なお、第144条第一号イからハまでに掲げるものは、工事等における特殊な配線であって、第一号の規定の適用から除外されている。
第二号から第四号までは、低圧屋内配線の使用電圧、湿気の有無等の条件に対して電線相互の間隔、電線と造営材との離隔距離等を定めたものである。
第七号は、電線が造営材を貫通する部分では押圧、振動等の原因で被覆が損傷しやすく、これによる漏電等の事故を生じることが多いので、貫通部分の電線を絶縁管等に収めて施設することとしている。この場合の絶縁管等は、少しぐらい移動しても電線が造営材に接触するおそれがないように、十分な長さのものとする必要がある。また、一つの絶縁管等には1本の電線のみを収める必要がある。一般に絶縁管等には、陶磁器製のもの又は合成樹脂製のものでは合成樹脂製電線管その他これに準じる性能を有するものを使用する。
第七号ただし書は、使用電圧が150V以下の低圧屋内配線が既に施設してあって、後から造営材を貫通させる必要が生じた場合又は貫通部分の穴が直線でないなどの理由により、絶縁管が使用できないときは、乾燥した場所であれば、耐久性のある絶縁テープ(ゴム製のものは実績上耐久性に乏しく好ましくない。)で代用できることを規定している。
第八号は、低圧屋内配線相互が接近し、又は交差する場合の離隔距離の規定である。ロ及びハにおける絶縁性の隔壁を設ける場合又は十分な長さの絶縁管に収める場合というのは、解説167.1図の場合と同様である。
第九号は、使用するがいしの仕様について規定したもので、陶磁器製のもの、ガラス製のもの、その他難燃性の合成樹脂製のもの等は、この条件を満足する。