電気設備の技術基準の解釈

第172条(特殊な配線等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.168–169

第1項

第172条 ショウウィンドー又はショウケース内の低圧屋内配線を、次の各号により施設する場合は、外部から見えやすい箇所に限り、コード又はキャブタイヤケーブルを造営材に接触して施設することができる。
ショウウィンドー又はショウケースは、乾燥した場所に施設し、内部を乾燥した状態で使用するものであること。
配線の使用電圧は、300V以下であること。
電線は、断面積0.75mm2以上のコード又はキャブタイヤケーブルであること。
電線は、乾燥した木材、石材その他これに類する絶縁性のある造営材に、その被覆を損傷しないように適当な留め具により、1m以下の間隔で取り付けること。
電線には、電球又は器具の重量を支持させないこと。
ショウウィンドー又はショウケース内の配線又はこれに接続する移動電線と、他の低圧屋内配線との接続には、差込み接続器その他これに類する器具を用いること。

第2項

2 常設の劇場、映画館その他これらに類する場所に施設する低圧電気設備は、次の各号によること。
舞台、ならく、オーケストラボックス、映写室その他人又は舞台道具が触れるおそれがある場所に施設する低圧屋内配線、電球線又は移動電線(次号に規定するものを除く。)は、次により施設すること。
使用電圧は、300V以下であること。
低圧屋内配線の電線には、電線の被覆を損傷しないよう適当な装置を施すこと。
ならくに施設する電球線は、防湿コード、ゴムキャブタイヤコード又は、ビニルキャブタイヤケーブル及び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。
移動電線(ホに規定するものを除く。)は、1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。
ボーダーライトに附属する移動電線は、1種キャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブル及び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。
使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構装置の屋内配線及び移動電線は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「興行場に施設する使用電圧が300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線」
の「適用」の欄に規定する要件により施設すること。
フライダクト(差込み接続器等を多数並列に取り付けた、舞台用の照明設備に電気を供給するためのダクトをいう。)は、次により施設すること。
次に掲げる構造のものであること。
(イ) 内部配線に使用する電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)又は、これと同等以上の絶縁効力のあるものであること。
(ロ) ダクトは厚さが0.8mm以上の鉄板又は民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「フライダクトのダクト材料」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものにより、堅ろうに製作したものであること。
(ハ) ダクトの内面は、電線の被覆を損傷するような突起がないものであること。
(ニ) ダクトの内面及び外面は、さびが発生しないような措置を施したものであること。
(ホ) ダクトの終端部は、閉そくしたものであること。
フライダクト内の電線を外部に引き出す場合は、1種キャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブル及び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルを使用し、かつ、フライダク
トの貫通部で電線が損傷するおそれがないように施設すること。
フライダクトは、造営材等に堅ろうに取り付けること。
舞台、ならく、オーケストラボックス及び映写室の電路には、これらの電路に専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
舞台用のコンセントボックス、フライダクト及びボーダーライトの金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。
(関連省令第10条、

第3項

3 エレベータ、ダムウェーター等の昇降路内に施設する、低圧屋内配線及び低圧の移動電線並びにこれらに直接接続する低圧屋内配線であって、使用電圧が300V以下のものには、次の各号に適合するエレベータ用ケーブルを使用することができる。
構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「エレベータ用ケーブル」
の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
完成品は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「エレベータ用ケーブル」
の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。

第4項

4 水上又は水中における作業船等の低圧屋内配線及び低圧の管灯回路の配線のケーブル工事には、次の各号に適合する船用ケーブルを使用することができる。
ケーブルの公称電圧が、0.6kVのものであること。
材料及び構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「船用電線」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。
完成品は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「船用電線」の「適用」
の欄に規定する要件に適合するものであること。

公式資料該当頁: p.168–169

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。