電気設備の技術基準の解釈

第155条(電気設備による電磁障害の防止)

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第155条 電気機械器具が、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす高周波電流を発生するおそれがある場合には、これを防止するため、次の各号により施設すること。
電気機械器具の種類に応じ、次に掲げる対策を施すこと。
けい光放電灯には、適当な箇所に静電容量が0.006μF以上0.5μF以下(予熱始動式のものであって、グローランプに並列に接続する場合は、0.006μF以上0.01μF以下)のコンデンサを設けること。
使用電圧が低圧であり定格出力が1kW以下の交流直巻電動機(以下この項において「小型交流直巻電動機」という。)であって、電気ドリル用のものには、端子相互間に静電容量が0.1μFの無誘導型コンデンサ及び、各端子と大地との間に静電容量が0.003μFの十分な側路効果のある貫通型コンデンサを設けること。
電気ドリル用以外の小型交流直巻電動機は、次のいずれかによること。
(イ) 端子相互間に静電容量が0.1μFのコンデンサ及び、各端子と小型交流直巻電動機を使用する電気機械器具(以下この項において「機械器具」という。)の金属製外箱若しくは小型交流直巻電動機の枠又は大地との間に静電容量が0.003μFのコンデンサを、それぞれ設けること。
(ロ) 金属製の台及び外箱等、人が触れるおそれがある金属製部分から小型交流直巻電動機の枠が絶縁されている機械器具にあっては、端子相互間に静電容量が0.1μFのコンデンサ及び、各端子と枠又は大地との間に静電容量が0.003μFを超えるコンデンサを、それぞれ設けること。
(ハ) 各端子と大地との間に静電容量が0.1μFのコンデンサを設けること。
(ニ) 機械器具に近接した箇所において、機械器具に接続する電線相互間に静電容量が0.1μFのコンデンサ及び、その各電線と機械器具の金属製外箱又は大地との間に0.003μFのコンデンサを、それぞれ設けること。
けい光放電灯又は小型交流直巻電動機において、イからハまでに規定する対策を施してもなお無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるような高周波電流を発生するおそれがある場合は、次によること。
(イ) 当該電気機械器具に接続する電路の当該電気機械器具に近接する箇所に、高周波電流の発生を防止する装置を施設すること。
(ロ) (イ)の規定により施設する装置の接地側端子は、接地工事を施していない電気機械器具の金属製の台及び外箱等、人が触れるおそれがある金属製部分と接続しないこと。
ネオン点滅器には、電源端子相互間及び各接点に近接する箇所において、これらに接続する電路に高周波電流の発生を防止する装置を設けること。
前号ロ及びハの規定におけるコンデンサ(電路と大地との間に設けるものに限る。)、並びに前号ニ及びホの規定における高周波電流の発生を防止する装置の接地側端子には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
第一号イからハまでの規定におけるコンデンサは、155-1表に規定する交流電圧をコンデンサの両端子相互間及び各端子と外箱との間に連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔155-1表〕
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公式資料該当頁: p.151–152

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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