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電技解釈
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第5章 電気使用場所の施設及び小規模発電設備
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第1節 電気使用場所の施設及び小規模発電設備の通則
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第154条の2
電気設備の技術基準の解釈
第154条の2(蓄電池に接続する電線の施設)
経済産業省の一次資料を確認
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該当頁の目安 p.151
解釈
解説
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第154条の2
蓄電池に接続する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)であって、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所に施設するものには、
第10条第1項
の規定にかかわらず、
第46条第1項
各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用することができる。
前の条
第154条
次の条
第155条
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