電気設備の技術基準の解釈

第154条の2(蓄電池に接続する電線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.151

第154条の2 蓄電池に接続する高圧の直流電路の電線(電気機械器具内の電線を除く。)であって、取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所に施設するものには、の規定にかかわらず、各号に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用することができる。

公式資料該当頁: p.151

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。