第154条(蓄電池の保護装置)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.151
第154条 蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。)には、第44条各号に規定する場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。(関連省令第14条)
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