電気設備の技術基準の解釈

第44条(蓄電池の保護装置)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.49–50

第44条 発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。)には、次の各号に掲げる場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。
蓄電池に過電圧が生じた場合
蓄電池に過電流が生じた場合
制御装置に異常が生じた場合
内部温度が高温のものにあっては、断熱容器の内部温度が著しく上昇した場合

公式資料該当頁: p.49–50

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。