電技解釈

第44条の2(リチウムイオン蓄電池の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第44条の2 発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設するリチウムイオン蓄電池は、日本産業規格 JIS C 8715-2(2024)「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム-第2部:安全性要求事項」の「6型式試験」に規定する方法により試験を行ったとき、これに適合するものであること。

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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