電気設備の技術基準の解釈の解説

第44条の2(リチウムイオン蓄電池の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.66

〔解 説〕 本条は、電路に施設するリチウムイオン蓄電池による火災等を防止するための性能について規定したものである。
リチウムイオン蓄電池はそれ自身が発火等を引き起こす危険性を持つ電気機械器具である。一般に、内部短絡、外部短絡、過充電、過放電、外力等により蓄電池内の温度が異常に上昇し、電解液が熱分解され可燃性ガスが発生し発火・破裂に至る。海外においては定置用リチウムイオン蓄電池を原因とする火災が発生しており、中には鎮火に数日要する火災事故も発生している。日本においては令和6年3月に鹿児島県の太陽電池発電所に併設された蓄電池建屋において爆発・火災事故が発生している。更に、カーボンニュートラルを見据えた再生可能エネルギーの導入拡大と電力の安定供給を両立するため、出力変動に応じて柔軟に充放電できる蓄電池の重要性が高まっていることから今後も蓄電池の重要性は一層増すものと考えられる。このような状況を踏まえ、令和6年の第20回 産業構造審議会 保安・消費生活用品分科会 電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策WGの審議を踏まえ、R7解釈において、リチウムイオン蓄電池における安全性能を求めることとした。

公式資料該当頁: p.66

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。