電気設備の技術基準の解釈の解説

第44条(蓄電池の保護装置)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.65–66

〔解 説〕 本条は、発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に常用電源として施設する蓄電池は、一般に大容量で、内部抵抗が小さく短絡電流が大きいことから、異常を生じた場合に、蓄電池を自動的に電路から遮断する装置を施設することとしている。ここでいう「蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の非常用予備電源として用いるものを除く。)」とは、負荷平準化や受電又は発電電力の平準化等を目的として、電力を一時的に貯蔵し、必要に応じて負荷に供給するための蓄電池を指しており、非常用若しくは起動用等のバックアップ電源として用いるもの又はCVCF装置など常時フローティング状態で使用されていても、目的が電源の事故停止又は瞬時電圧低下に備えるものである場合は、これには含まれない。
なお、充放電制御装置等と蓄電池が一つのキュービクル等に収められているものでは、充放電制御装置等が本条で規定する機能を有し、蓄電池の保護ができるものであればよい。
第一号は、主に過充電によって生じる危険を防止するために、過電圧を生じた場合に蓄電池を電路から遮断することを示している。
第二号は、事故電流による蓄電池の焼損防止と事故点への事故電流の供給防止を主目的としたものである。
第三号は、制御装置に異常が生じると、蓄電池を安全な状態に維持することができなくなるおそれがあることから、これを検知して電路から遮断することを示している。
第四号は、ナトリウム硫黄電池など内部温度が高温のものについて、内部異常が発生した場合等における火災や容器破裂等の危険を防止するものである。
なお、第一号、第三号及び第四号は「電力貯蔵装置の規制の在り方について」
(平成20年2月 原子力安全・保安部会 電力安全小委員会 電力貯蔵設備規制検討ワーキンググループ報告書)に基づき、H20解釈で追加したものである。

公式資料該当頁: p.65–66

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。