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第8条
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第8条(電気機械器具の熱的強度)
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省令
省令解説
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〔解 説〕 電気機械器具に発生した熱により、電気機械器具の絶縁物や外箱などの機械器具を作っている材料が損傷を受けること又は火災が引き起こされることがないようにすることを規定している。
【関連解釈】 第20条、第44条の2
電技解釈はこちら
第20条
電気機械器具の熱的強度
第44条の2
リチウムイオン蓄電池の施設
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