電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第8条(電気機械器具の熱的強度)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4

〔解 説〕 電気機械器具に発生した熱により、電気機械器具の絶縁物や外箱などの機械器具を作っている材料が損傷を受けること又は火災が引き起こされることがないようにすることを規定している。
【関連解釈】 第20条第44条の2

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公式資料該当頁: p.4

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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