電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第7条(電線の接続)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4

〔解 説〕 電線を接続する場合の原則を規定している。すなわち、電線は電流を完全に通ずることが第一の要件であるため、電線の性能を損なわないように接続することを規定している。
【関連解釈】 第12条第45条第46条第54条第95条第127条第165条第199条の2

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公式資料該当頁: p.4

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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