電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第9条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4

第1項

〔解 説〕 第1項は、取扱者以外の者が高圧又は特別高圧の電気機械器具に触れることは危険であるため、容易に触れるおそれがないように施設することを規定している。また、ただし書において接触による危険のおそれがない場合とは、機械器具の温度上昇等により一般公衆に危険のおそれがないように施設することをいう。

第2項

第2項は、アークを生ずる器具の施設制限であって、可燃性の物に火が移らないように施設することを規定している。
【関連解釈】 第21条第23条第26条第199条の2、第216条

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公式資料該当頁: p.4

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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