電気設備の技術基準の解釈

第21条(高圧の機械器具の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.35

第21条 高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない。
屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
次により施設すること。ただし、工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる。
人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。
イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とすること。
危険である旨の表示をすること。
機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設すること。
機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。
充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。
簡易接触防護措置を施すこと。
温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。

公式資料該当頁: p.35

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。