電気設備の技術基準の解釈の解説
第21条(高圧の機械器具の施設)
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〔解 説〕 本条は主として一般公衆を対象として、充電部分及び故障の際の歩幅電圧による危険防止のほかに、機械器具の温度上昇による火傷防止という見地から高圧の変圧器、電動機、開閉器、遮断器、リード線などを、発蓄変電所等以外の場所に施設する場合について規定している。
第一号は、高圧用の機械器具を屋内に施設する場合は、取扱者以外の者が出入りできないようにすることを規定している。
第二号は、充電部分の露出した機械器具(例えば、変圧器)を地上に設置する場合について規定している。ただし書は、工場など需要場所の構内の地上、屋側、屋上などに施設する場合には、不特定の公衆が近づく頻度も少ないので、
第二号ロ及びハの規定によらないことができることとしている。
第三号は、いわゆる柱上変圧器、柱上開閉器類の施設であるが、高圧架空電線路は一般に道路上に施設されるのが大部分で、自動車積荷の高さ等を考えて交通に支障のないように下から物が接触しない範囲の高さとして地表上4m、市街地の変圧器の取付け高さは、これに0.5mを加えて4.5mとしている。市街地外では交通の頻繁度が低いので、4.0mまで低減している。
ここで、機械器具に付属する高圧電線とは、柱上変圧器の高圧側の支持物の長さ方向に施設される電線(いわゆる垂直配線)を指し、この引下線による感電事故や低高圧混触事故を少なくするために、引下げ用高圧絶縁電線(→第5条)
又は高圧ケーブル(→第10条)である必要がある。
第四号及び第五号イは、機械器具に人が触れないように施設することを示している。
第五号ロは、住宅地域などの地上に施設される、高圧で充電される変圧器、開閉器等の高圧機器を金属箱等の一部を共用して組み込まれたもの(パッドマウント変圧器又は地上配電箱と称されるもの。)又は工場等の構内の屋外に施設される高圧電動機などで、これらの周囲にさく等を設けない場合が、これに該当する。
これらの機械器具は、人が接触するおそれがある外箱表面の温度を、真夏の気温と直射日光による温度上昇を考慮しても人の皮膚に火傷を与えないように(一般的には、80℃以下程度)する必要があり、また、これらの機械器具は第29条によりA種接地工事を施す必要があることとしているが、故障の際の1線地絡電流が大きい場合は、故障の際の接触電圧、歩幅電圧等を十分考慮した接地抵抗値で施設すること(→第19条解説)が望ましい。