電気設備の技術基準の解釈の解説
第20条(電気機械器具の熱的強度)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.39–40
〔解 説〕 本条は、通常の使用状態(冷却装置を有するものは、その使用も含む。)において、電路に施設する電気機械器具から発生した熱により、絶縁物や外箱などの材料が損傷すること又は火災が引き起こされることがないようにするため、電気工作物の有すべき耐熱性能についてH11解釈において規定したものである。
従来は、省令第8条(電気機械器具の熱的強度)に適合している事を確認するために、新増設工事の竣工検査時等に現地で温度上昇試験を実施し、定格使用状態で温度が飽和し、その温度上昇値がJEC、JIS等で定められている規定値以下であることを確認してきた。しかしながら、近年における変圧器等の電気機械器具については、製品の一体輸送と現場作業箇所数の低減化、現地施工管理技術の向上等により、電気機械器具の熱的強度に係る性能は、工場出荷時と現地据え付け時で差がなくなっている。こうしたことから、JEC、JIS等に基づき工場において温度上昇試験を実施したものは、省令第8条に定める電気機械器具の熱的強度に適合するものとし、現地における温度上昇試験を省略できるよう規定したものである。なお、R4解釈より、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会に承認された規格リストと関連づけられ、当該機関の公開ページにて掲載されている。
設置者が現地において温度上昇試験を実施する場合についても、これに合格した電気機械器具については当然のことながら熱的強度に適合するものとして取り扱うことができる。