電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第10条(電気設備の接地)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4

〔解 説〕 地絡電流による電位上昇、混触による低電圧電路への高電圧の侵入、また絶縁が破壊された電気機器への接触等による人体への危害及び物件の損傷を防止するため、接地等の措置を講ずることを規定している。電路については、省令第5条第1項において、原則として大地から絶縁しなければならないこととしているものの、同項ただし書により接地等の措置を講ずることができるとしている。
【関連解釈】 第19条第24条第25条第28条第29条第37条第67条第75条第86条第91条第98条第100条第104条第106条第107条
第109条第111条第123条第155条第158条第165条第167条第169条第172条第173条第184条第187条第190条第191条第194条第199条第206条第230条

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公式資料該当頁: p.4

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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