電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第10条(電気設備の接地)
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〔解 説〕 地絡電流による電位上昇、混触による低電圧電路への高電圧の侵入、また絶縁が破壊された電気機器への接触等による人体への危害及び物件の損傷を防止するため、接地等の措置を講ずることを規定している。電路については、省令第5条第1項において、原則として大地から絶縁しなければならないこととしているものの、同項ただし書により接地等の措置を講ずることができるとしている。
【関連解釈】 第19条、第24条、第25条、第28条、第29条、第37条、第67条、第75条、第86条、第91条、第98条、第100条、第104条、第106条、第107条、
第109条、第111条、第123条、第155条、第158条~第165条、第167条~第169条、第172条、第173条、第184条~第187条、第190条、第191条、第194条~第199条、第206条、第230条