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法規
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電技省令
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第1章 総則
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第3節 保安原則
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第10条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第10条(電気設備の接地)
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電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
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第19条
保安上又は機能上必要な場合における電路の接地
第28条
計器用変成器の2次側電路の接地
第29条
機械器具の金属製外箱等の接地
第123条
地中電線の被覆金属体等の接地
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第九条
次の条
第十一条
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この条文は電験三種 法規で出題されています
令和7年度下期 問3