電気設備の技術基準の解釈

第28条(計器用変成器の2次側電路の接地)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.38

第1項

第28条 高圧計器用変成器の2次側電路には、D種接地工事を施すこと。

第2項

2 特別高圧計器用変成器の2次側電路には、A種接地工事を施すこと。

公式資料該当頁: p.38

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。