電気設備の技術基準の解釈

第27条(特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.38

第27条 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、施設しないこと。
発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器
使用電圧が100,000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線との間にB種接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した金属製の混触防止板を有するもの
使用電圧が35,000V以下の変圧器であって、その特別高圧巻線と低圧巻線とが混触したときに、自動的に変圧器を電路から遮断するための装置を設けたもの
電気炉等、大電流を消費する負荷に電気を供給するための変圧器
交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するための変圧器
第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続する変圧器

公式資料該当頁: p.38

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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