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第13条
電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第13条(特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)
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省令
省令解説
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〔解 説〕 低圧と特別高圧とを直接結合することは、事故時に低圧電路に特別高圧が入り込むおそれがあるため、施設可能な場合を限定している。
【関連解釈】 第27条
電技解釈はこちら
第27条
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設
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