電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第13条(特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4–5

〔解 説〕 低圧と特別高圧とを直接結合することは、事故時に低圧電路に特別高圧が入り込むおそれがあるため、施設可能な場合を限定している。
【関連解釈】 第27条

電技解釈はこちら

公式資料該当頁: p.4–5

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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