電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第12条(特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、低圧電路は、変圧器の内部故障又は電線の断線等の事故の際に高圧又は特別高圧の電路との混触を起こし、高圧又は特別高圧の電気が低圧電路に侵入して危険となるおそれがあるため、この場合の保護方法を規定している。ただし書に相当するものには、低圧電路に接地を施すことにより、感電又は漏電による電気出火等のおそれのある鉱山や造船所等では、これらを防止するため混触防止板付き変圧器を使用して低圧電路を非接地とするもの等がある。
第2項
第2項は、高圧電路は変圧器の内部故障時の特別高圧電路との混触及び特別高圧側に生じた異常電圧が変圧器を介して高圧側に侵入して危険となるおそれがあるため、この場合の保護方法を規定している。
【関連解釈】 第24条~第26条、第28条