電気設備の技術基準の解釈
第26条(特別高圧配電用変圧器の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.38
第26条 特別高圧電線路(第108条に規定する特別高圧架空電線路を除く。)に接続する配電用変圧器を、発電所、
蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所に施設する場合は、次の各号によること。
一 変圧器の1次電圧は35,000V以下、2次電圧は低圧又は高圧であること。
二 変圧器に接続する特別高圧電線は、特別高圧絶縁電線又はケーブルであること。ただし、特別高圧電線を海峡横断箇所、河川横断箇所、山岳地の傾斜が急な箇所又は谷越え箇所であって、人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合は、裸電線を使用することができる。(関連省令第5条第1項)
三 変圧器の1次側には、開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。(関連省令第14条)
四 ネットワーク方式(2以上の特別高圧電線路に接続する配電用変圧器の2次側を並列接続して配電する方式をいう。)により施設する場合において、次に適合するように施設するときは、前号の規定によらないことができる。
イ 変圧器の1次側には、開閉器を施設すること。
ロ 変圧器の2次側には、過電流遮断器及び2次側電路から1次側電路に電流が流れたときに、自動的に2次側電路を遮断する装置を施設すること。(関連省令第12条第2項)
ハ ロの規定により施設する過電流遮断器及び装置を介して変圧器の2次側電路を並列接続すること。