電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第5条(電路の絶縁)
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第1項
〔解 説〕 電路は、十分に絶縁されなければ漏れ電流による火災及び感電の危険が生じる等の種々の障害が生じるため、原則としてその使用電圧に応じて十分に絶縁しなければならないことを規定している。ただし、構造上やむを得ない場合であって危険のおそれがない場合や異常が発生した際に接地等の危険回避ができる措置が講じられている場合は、絶縁しなくてもよいことを規定している。
第2項、第3項
第2項及び第3項は、高圧及び特別高圧の電路並びに変成器内の巻線間に対する絶縁性能の評価方法について規定している。なお、低圧電線路又は低圧の電路の絶縁性能は省令第22条及び省令第58条に規定している。
【関連解釈】 第5条、第8条、第10条、第13条~第16条、第26条、第65条、第79条、第94条、第118条、第128条、第182条、第183条、第187条~第189条、
第194条、第198条、第199条、第205条、第206条、第210条、第217条