電技解釈

第13条(電路の絶縁)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.24

第13条 電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること。
この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点
次に掲げるものの絶縁できないことがやむを得ない部分
第三号ただし書の規定により施設する接触電線、に規定するエックス線発生装置、試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線(第六号に規定するものをいう。)、電極式液面リレーの電極等、電路の一部を大地から絶縁せずに電気を使用することがやむを得ないもの
電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの

この解釈を引用している省令解説

上の省令と同じ条番号の解説は、省令ページのタブから開けます

公式資料該当頁: p.24

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。