電気設備の技術基準の解釈の解説

第13条(電路の絶縁)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.23

〔解 説〕 電路は、十分に絶縁されていなければ、漏れ電流による火災や感電の危険を生じ、電力損失が増加する等の種々の障害を生じるので、この解釈では、電路は、その使用電圧に応じて十分に絶縁すること、すなわち、電路絶縁の原則を規定している。しかし、上述の目的とは別に保安上の理由やその構造上等から、どうしても絶縁することができない部分があるので、それを本条各号に掲げ、これを電路絶縁の原則から除外している。
第一号は、解釈に規定する接地工事の接地点(接地線と電路との接続点)である。ここで注意しなければならないのは、接地点だけを除外しているのであって、接地点以外の接地側電路は絶縁しなければならない。
第二号に掲げるものは、構造上本質的に電路の一部を大地から絶縁しないで使用することがやむを得ないもの、又は絶縁することが技術的、経済的に著しく困難なもので、これらのもののうち絶縁できないことがやむを得ない部分に限って、絶縁の例外が認められる。電気炉に例をとれば、炉体はやむを得ない部分であるが、電気炉用電極に至る導線はやむを得ない部分とは認められない。

公式資料該当頁: p.23

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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