電気設備の技術基準の解釈

第8条(キャブタイヤケーブル)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.11–15

第1項

第8条 キャブタイヤケーブルは、電気用品安全法の適用を受けるもの又は次の各号に適合する性能を有するものを使用すること。
通常の使用状態における温度に耐えること。
構造は、絶縁物で被覆した上に外装で保護した電気導体であること。また、高圧用のキャブタイヤケーブルにあっては単心のものは線心の上に、多心のものは線心をまとめたもの又は各線心の上に、金属製の電気遮へい層を設けたものであること。
低圧用キャブタイヤケーブルの絶縁体の厚さは、8-1表に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
〔8-1表〕
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外装は、次に適合するものであること。
8-2表の左欄に掲げるキャブタイヤケーブルの種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる材料であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものを同表の右欄に規定する値以上の厚さに設けたもの又はこれと同等以上の機械的強度を有するものであること。
〔8-2表〕
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3種キャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブルの外装にあっては、中間に厚さ1mm以上の綿帆布テープ又はこれと同等以上の強度を有する補強層を設けたものであること。
完成品は、次に適合するものであること。
8-3表に規定する試験方法で、8-4表に規定する交流電圧を加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔8-3表〕
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〔8-4表〕
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イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6に規定する値以上であること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。

第2項

2 第1項各号に規定する性能を満足するキャブタイヤケーブルの規格は、第3条及び次の各号のとおりとする。
導体は、別表第1に規定する軟銅線であって、直径が1mm以下のものを素線としたより線(絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。
絶縁体は、次に適合するものであること。
材料は、8-5表に規定するものであって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
〔8-5表〕
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厚さは、低圧用のキャブタイヤケーブルにあっては8-1表、高圧用のキャブタイヤケーブルにあっては8-6表に規定する値(導体に接する部分に半導電層を設ける場合は、その厚さを減じた値)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
〔8-6表〕
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高圧用のキャブタイヤケーブルの遮へいは、次に適合するものであること。ただし、使用電圧が1,500V以下の場合において、線心の上に半導電層を設け、かつ、直径2mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さの導体をその半導電層に接して設けたものは、この限りでない。
2種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあっては、単心のものは線心の上に、多心のものは線心をまとめたもの又は各線心の上に、すず若しくは鉛若しくはこれらの合金のめっきを施した厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有するすず若しくは鉛若しくはこれらの合金のめっきを施した軟銅線の編組、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けたものであること。
3種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあっては、単心のものは線心の上に、多心のものは各線心の上に、半導電層を設け、更にその上にすず若しくは鉛若しくはこれらの合金のめっきを施した厚さ0.1mmの軟銅テープ又はこれと同等以上の強度を有するすず若しくは鉛若しくはこれらの合金のめっきを施した軟銅線の編組、金属テープ若しくは被覆状の金属体を設けたものであること。
外装は、次に適合するものであること。
材料は、8-7表に規定するものであって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
〔8-7表〕
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厚さは、別表第8に規定する値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上であること。
3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルの外装にあっては、中間に厚さ1mm以上の綿帆布テープ又はこれと同等以上の強度を有する補強層を設けたものであること。
4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルのうち多心のものにあっては、次の計算式により計算した値以上の厚さのゴム座床を各線心の間に設けたものであること。
〔数式:t〕
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t は、ゴム座床の厚さ(単位:mm。小数点二位以下は切り上げる。)
d は、線心の外径(単位:mm)
完成品は、次に適合するものであること。
8-3表に規定する試験方法で、8-4表に規定する交流電圧を加えたとき、これに耐える性能を有すること。
イの試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が、別表第7に規定する値以上であること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること。

公式資料該当頁: p.11–15

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。