電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第57条(配線の使用電線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.19

〔解 説〕 第1項は、配線の使用電線には、強度及び絶縁性能が必要であることを規定している。
電線に必要な強度は、施設場所の状況(前条解説参照)に関連している。また、絶縁性能は絶縁体の種類及び厚さにより異なることから、電線の選定にあたっては、これらのことを考慮した上で電線の種類を決める必要がある。
第2項の裸電線は、充電部が露出したものであり人の接触による感電、造営材との接触による漏電火災のおそれがあるため原則として使用を禁止することを規定している。ただし書に相当するものとして、がいし引き工事により、人が容易に触れないように、かつ、電線相互及び造営材との離隔を保ち施設する低圧接触電線(裸線)がある。
第3項の特別高圧接触電線は、充電部が露出したものであり、かつ、電圧が高く、危険度が大きいため使用を禁止している。
【関連解釈】 第3条第11条第144条第146条第148条第149条第152条第157条第166条第168条第174条第179条第181条第191条
第194条第199条

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公式資料該当頁: p.19

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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