電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第58条(低圧の電路の絶縁性能)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.19–20
〔解 説〕 省令第5条第1項に規定された内容のうち低圧の電路に関する絶縁性能を規定している。
電気使用場所の低圧電路の絶縁性能にかかわる絶縁抵抗値について、測定の際の利便性を重視し、電路の使用電圧に応じて一律の値としたものである。
この値は、低圧電路に1mA程度の漏れ電流(対地電圧100Vの回路において、絶縁抵抗値0,1MΩは、漏れ電流1mAに相当する。)があっても人体に対する感電の危険はなく、この程度の漏れ電流では、仮にこれが1箇所に集中したとしても過去の経験に照らして火災の発生のおそれはない。
絶縁抵抗値測定の際、測定結果に対する良否の判定を下すための目安となる値を設けておくことは、保守上利便が多いので、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに規定の絶縁抵抗値を要求することとしている。
ここで「低圧電路の電線相互間の絶縁抵抗」というのは、電気機械器具内の電路を含まず、電気機械器具を取り外した状態における線間の絶縁抵抗をいい、また「低圧電路と大地との間の絶縁抵抗」というのは、電気機械器具が接続されている場合は、電気機械器具(ただし、省令第5条で除外した大地から絶縁しないで使用する電気使用機械器具を除外する。)
内の電路の大地との間の絶縁抵抗をいうのである。すなわち、絶縁を要する電気機械器具を接続した状態の電路と大地との間の絶縁抵抗をいうのである。
絶縁抵抗の値は時期によって大きく変動するもので、特に梅雨期には著しく小さい値を示すことが多いが、最低の場合においても、規定値を保たせなければならない。
【関連解釈】 第14条