電気設備に関する技術基準を定める省令

第58条(低圧の電路の絶縁性能)

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電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。
電路の使用電圧の区分絶縁抵抗値
三百ボルト以下対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。)が百五十ボルト以下の場合〇・一メガオーム
その他の場合〇・二メガオーム
三百ボルトを超えるもの〇・四メガオーム

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平成九年通商産業省令第五十二号

出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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