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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
LAW
第3章 電気使用場所の施設
電気設備に関する技術基準を定める省令
条名・キーワードで絞り込み。条番号のみ入力して確定するとその条へ移動
条文一覧
第1節 感電、火災等の防止
第五十六条
配線の感電又は火災の防止
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第五十七条
配線の使用電線
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第五十八条
低圧の電路の絶縁性能
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第五十九条
電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止
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第六十条
特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止
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第六十一条
非常用予備電源の施設
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第2節 他の配線、他の工作物等への危険の防止
第六十二条
配線による他の配線等又は工作物への危険の防止
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第3節 異常時の保護対策
第六十三条
過電流からの低圧幹線等の保護措置
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第六十四条
地絡に対する保護措置
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第六十五条
電動機の過負荷保護
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第六十六条
異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断
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第4節 電気的、磁気的障害の防止
第六十七条
電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止
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第5節 特殊場所における施設制限
第六十八条
粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
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第六十九条
可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止
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第七十条
腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設
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第七十一条
火薬庫内における電気設備の施設の禁止
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第七十二条
特別高圧の電気設備の施設の禁止
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第七十三条
接触電線の危険場所への施設の禁止
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第6節 特殊機器の施設
第七十四条
電気さくの施設の禁止
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第七十五条
電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止
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第七十六条
パイプライン等の電熱装置の施設の禁止
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第七十七条
電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設
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第七十八条
電気防食施設の施設
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第3章 電気使用場所の施設|電気設備に関する技術基準を定める省令 | NeuroQuest