電気設備に関する技術基準を定める省令
第73条(接触電線の危険場所への施設の禁止)
第1項
接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。
第2項
2 接触電線は、第六十八条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。ただし、展開した場所において、低圧の接触電線及びその周囲に粉じんが集積することを防止するための措置を講じ、かつ、綿、麻、絹その他の燃えやすい繊維の粉じんが存在する場所にあっては、低圧の接触電線と当該接触電線に接触する集電装置とが使用状態において離れ難いように施設する場合は、この限りでない。
第3項
3 高圧接触電線は、第七十条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。