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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第6節 特殊機器の施設
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第74条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第74条(電気さくの施設の禁止)
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電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。
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第192条
電気さくの施設
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この条文は電験三種 法規で出題されています
令和5年度下期 問8