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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第6節 特殊機器の施設
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第75条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第75条(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)
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電撃殺虫器又はエックス線発生装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。
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第193条
電撃殺虫器の施設
第194条
エックス線発生装置の施設
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