電技解釈

第193条(電撃殺虫器の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第193条 電撃殺虫器は、次の各号によること。
一 電撃殺虫器を施設した場所には、危険である旨の表示をすること。
二 電撃殺虫器は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
三 電撃殺虫器の電撃格子は、地表上又は床面上3.5m以上の高さに施設すること。ただし、2次側開放電圧が7,000V以下の絶縁変圧器を使用し、かつ、保護格子の内部に人が手を入れたとき、又は保護格子に人が触れたときに絶縁変圧器の1次側電路を自動的に遮断する保護装置を設ける場合は、地表上又は床面上1.8m以上の高さに施設することができる。
四 電撃殺虫器の電撃格子と他の工作物(架空電線を除く。)又は植物との離隔距離は、0.3m以上であること。
五 電撃殺虫器に電気を供給する電路には、専用の開閉器を電撃殺虫器に近い箇所において容易に開閉することができるように施設すること。

第2項

2 電撃殺虫器は、次の各号に掲げる場所には施設しないこと。
一 電撃殺虫器及びこれに接続する電路において発生する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがある場所
二 省令第70条及びからまでに規定する場所

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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