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法規
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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第6節 特殊機器の施設
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第76条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第76条(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止)
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パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。ただし、感電、爆発又は火災のおそれがないよう、適切な措置を講じた場合は、この限りでない。
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第197条
パイプライン等の電熱装置の施設
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