電気設備に関する技術基準を定める省令

第76条(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止)

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パイプライン等(導管等により液体の輸送を行う施設の総体をいう。)に施設する電熱装置は、第六十八条から第七十条までに規定する場所には、施設してはならない。ただし、感電、爆発又は火災のおそれがないよう、適切な措置を講じた場合は、この限りでない。

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平成九年通商産業省令第五十二号

出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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