電気設備の技術基準の解釈
第197条(パイプライン等の電熱装置の施設)
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第1項
第197条 パイプライン等(導管及びその他の工作物により液体の輸送を行う施設の総体をいう。以下この条において同じ。)に発熱線を施設する場合(第4項の規定により施設する場合を除く。)は、次の各号によること。
一 発熱線に電気を供給する電路の使用電圧は、低圧であること。
二 発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐えるものであること。
イ MIケーブル
ロ 露出して使用しないものにあっては、第195条第1項第二号イ及びロの規定に適合するもの
ハ 露出して使用するものにあっては、次に適合するもの
(イ) 日本産業規格 JIS C 3651(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書A(規定) 発熱線等」
の「A.3 性能」(「A.3.2 外観」及び「A.3.3 構造」を除く。)の第3種発熱線に係るものに適合すること。
(ロ) 日本産業規格 JIS C 3651(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書A(規定) 発熱線等」
の「A.5.1外観」及び「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4 構造及び材料」に適合すること。
三 発熱線に直接接続する電線は、MIケーブル、クロロプレン外装ケーブル(絶縁体がブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)又はビニル外装ケーブル(絶縁体がビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)であること。
四 発熱線は、次により施設すること。
イ 人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないように、断熱材又は金属製のボックス等の中に収めて施設すること。
ロ 発熱線の温度は、被加熱液体の発火温度の80%を超えないように施設すること。
ハ 発熱線は、他の電気設備、弱電流電線等、他のパイプライン等又はガス管若しくはこれに類するものに電気的、磁気的又は熱的な障害を及ぼさないように施設すること。
五 発熱線相互又は発熱線と電線とを接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないようにするとともに、次によること。
イ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けし、かつ、その部分を発熱線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。
ロ 発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体相互を接続する場合は、その接続部分の金属体を電気的に完全に接続すること。
六 発熱線及び発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体並びにパイプライン等には、使用電圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
七 発熱線に電気を供給する電路は、次によること。
イ 専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
ロ 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
八 パイプライン等には、人が見やすい箇所に発熱線を施設してある旨を表示すること。
第2項
2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体とする装置(以下この項において「直接加熱装置」という。)を施設する場合は、次の各号によること。
一 発熱体に電気を供給する電路の使用電圧は、交流(周波数が50Hz又は60Hzのものに限る。)の低圧であること。
二 直接加熱装置に電気を供給する電路には、専用の絶縁変圧器を施設し、かつ、当該変圧器の負荷側の電路は、非接地であること。
三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであること。
イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。
(イ) 日本産業規格 JIS G 3452(2019)「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管
(ロ) 日本産業規格 JIS G 3454(2017)「圧力配管用炭素鋼鋼管」(JIS G 3454(2019)にて追補)に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管
(ハ) 日本産業規格 JIS G 3456(2019)「高温配管用炭素鋼鋼管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管
(ニ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼管
(ホ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「配管用ステンレス鋼鋼管」
に規定する配管用ステンレス鋼鋼管
ロ 絶縁体(ハに規定するものを除く。)は、次に適合するものであること。
(イ) 材料は、次のいずれかであること。
(1) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム」に規定する電気用二軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルム
(2) 日本産業規格 JIS C 2338(2012)「電気絶縁用ポリエステル粘着テープ」に規定する電気絶縁用ポリエステルフィルム粘着テープ
(3) 日本産業規格 JIS K 7137-1(2001)「プラスチック-ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材-
第1部:要求及び分類」に規定するFP3E3と同等以上のもの
(4) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するポリエチレン混合物
(ロ) 厚さは0.5mm以上であること。
ハ 発熱体相互のフランジ接合部及び発熱体とベント管、ドレン管等の附属物との接続部分に挿入する絶縁体は、次に適合するものであること。
(イ) 材料は、次のいずれかであること。
(1) 日本産業規格 JIS K 6912(1995)「熱硬化性樹脂積層板」(JIS K 6912(2006)にて追補)に規定する熱硬化性樹脂積層板のうちガラス布基材けい素樹脂積層板、ガラス布基材エポキシ樹脂積層板又はガラスマット基材ポリエステル樹脂積層板
(2) 日本産業規格 JIS K 7137-1(2001)「プラスチック-ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材-
第1部:要求及び分類」に規定するSP3E3と同等以上のもの
(ロ) 厚さは、1mm以上であること。
ニ 完成品は、発熱体と外被(外被が金属製でない場合は、外被に取り付けた試験用金属板)との間に1,500Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
四 発熱体は、次により施設すること。
イ 発熱体相互の接続は、溶接又はフランジ接合によること。
ロ 発熱体には、シューを直接取り付けないこと。
ハ 発熱体相互のフランジ接合部及び発熱体とベント管、ドレン管等の附属物との接続部分には、発熱体の発生する熱に十分耐える絶縁物を挿入すること。
ニ 発熱体は、人が触れるおそれがないように絶縁物で十分に被覆すること。
五 発熱体と電線とを接続する場合は、次によること。
イ 発熱体には、電線の絶縁が損なわれない十分な長さの端子をろう付け又は溶接すること。
ロ 端子は、発熱体の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆し、その上を堅ろうな非金属製の保護管で防護すること。
六 発熱体の断熱材の金属製外被及び発熱体と絶縁物を介したパイプライン等の金属製非充電部分には、使用電圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。
(関連省令第10条、第11条)
七 前項第四号ロ及びハ並びに第七号及び第八号の規定に準じて施設すること。
第3項
3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号によること。
一 発熱体に電気を供給する電路の使用電圧は、交流(周波数が50Hz又は60Hzのものに限る。)の低圧又は高圧であること。
二 表皮電流加熱装置に電気を供給する電路には、専用の絶縁変圧器を施設し、かつ、当該変圧器から発熱線に至る電路は、非接地であること。ただし、発熱線と小口径管とを電気的に接続しないものにあっては、この限りでない。
三 小口径管は、次によること。
イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452(2019)「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであること。
ロ 小口径管に附属するボックスは、鋼板で堅ろうに製作したものであること。
ハ 小口径管相互及び小口径管とボックスとの接続は、溶接によること。
ニ 小口径管をパイプライン等に沿わせる場合は、ろう付け又は溶接により、発生する熱をパイプライン等に均一に伝えるようにすること。
四 発熱線は、第195条第4項第四号イからニまでの規定に適合するものであること。
五 小口径管又は発熱線に直接接続する電線は、発熱線と同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであること。
六 発熱線相互又は電線と発熱線若しくは小口径管(ボックスを含む。)とを接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないようにするとともに、次によること。
イ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。
ロ 接続部分には、鋼板で堅ろうに製作したボックスを使用すること。
ハ 発熱線相互又は発熱線と電線との接続部分は、発熱線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。
七 小口径管(ボックスを含む。)には、使用電圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超える低圧のものにあってはC種接地工事、使用電圧が高圧のものにあってはA種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
八 第1項第四号ロ及びハ並びに第七号及び第八号の規定に準じて施設すること。
第4項
4 発熱線を送配水管又は水道管に固定して施設する場合(電気用品安全法の適用を受ける水道凍結防止器を使用する場合を除く。)は、第2項又は第3項のいずれかにより施設する場合を除き、次の各号によること。
一 発熱線に電気を供給する電路の使用電圧は、300V以下であること。
二 発熱線は、第1項第二号の規定に適合するものであること。
三 発熱線に直接接続する電線は、MIケーブル、クロロプレン外装ケーブル(絶縁体がプチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)、ビニル外装ケーブル(絶縁体がビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物、プチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)、又は第195条第1項第三号に適合する発熱線接続用ケーブルであること。
四 発熱線は、その温度が80℃を超えないように施設すること。
五 発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
六 第1項第四号イ及びハ並びに第五号及び第七号の規定に準じて施設すること。