第60条(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)
電気設備に関する技術基準を定める省令
掲載版 平成九年通商産業省令第五十二号このページ
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、第五十六条及び前条の規定にかかわらず、屋側又は屋外には、施設してはならない。ただし、当該電気設備の充電部の危険性を考慮して、感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
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