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第3章 電気使用場所の施設
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第1節 感電、火災等の防止
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第61条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第61条(非常用予備電源の施設)
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常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。
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この条文は電験三種 法規で出題されています
関連して引用された問:
令和7年度下期 問8