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法規
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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第5節 特殊場所における施設制限
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第71条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第71条(火薬庫内における電気設備の施設の禁止)
e-Gov 法令検索で条文を確認
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照明のための電気設備(開閉器及び過電流遮断器を除く。)以外の電気設備は、第六十九条の規定にかかわらず、火薬庫内には、施設してはならない。ただし、容易に着火しないような措置が講じられている火薬類を保管する場所にあって、特別の事情がある場合は、この限りでない。
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第178条
火薬庫の電気設備の施設
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第七十条
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第七十二条
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