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法規
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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第4節 電気的、磁気的障害の防止
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第67条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第67条(電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止)
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電気使用場所に施設する電気機械器具又は接触電線は、電波、高周波電流等が発生することにより、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
電技解釈はこちら
第155条
電気設備による電磁障害の防止
第174条
高圧又は特別高圧の接触電線の施設
第192条
電気さくの施設
第193条
電撃殺虫器の施設
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次の条
第六十八条
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この条文は電験三種 法規で出題されています
令和4年度上期 問6