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法規
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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第5節 特殊場所における施設制限
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第68条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第68条(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)
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粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
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第175条
粉じんの多い場所の施設
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第六十九条
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