電技省令

第66条(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)

電気設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十二号このページ 

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第1項

高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

第2項

2 前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

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出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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