第66条(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)
電気設備に関する技術基準を定める省令
掲載版 平成九年通商産業省令第五十二号このページ
第1項
高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
第2項
2 前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
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