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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第3節 異常時の保護対策
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第66条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第66条(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)
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第1項
高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
第2項
2
前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
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第171条
移動電線の施設
第174条
高圧又は特別高圧の接触電線の施設
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