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電技省令
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第3章 電気使用場所の施設
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第3節 異常時の保護対策
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第65条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第65条(電動機の過負荷保護)
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屋内に施設する電動機(出力が〇・二キロワット以下のものを除く。この条において同じ。)には、過電流による当該電動機の焼損により火災が発生するおそれがないよう、過電流遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電動機の構造上又は負荷の性質上電動機を焼損するおそれがある過電流が生じるおそれがない場合は、この限りでない。
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第153条
電動機の過負荷保護装置の施設
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